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最高裁判所第二小法廷 昭和26年(あ)2343号 決定 1953年4月09日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人鈴木近治の上告趣意について。

原審の維持する第一審判決において懲役及び罰金を併科するに当り罰金刑について刑法四八条二項を適用したのは、所論のとおり違法といわなければならない。しかしかかる酒税法の解釈に関する論旨は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、のみならず、前記の違法については同四一一条を適用すべきものとも認められないのである(昭和二五年(あ)六九二号、同年一〇月一二日第一小法廷判決。判例集四巻一〇号二〇七三頁以下参照)。論旨は理由がない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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